知らなきゃ損?司法試験の論文答案の書き方が身につく3大原則

 司法試験・予備試験受験生の中で、論文答案を書くのに苦手意識を持っている人、いらっしゃいますよね。僕もはじめのうちはそうでした。
 ですが、勉強を続けるにつれ、司法試験・予備試験短期合格者の方々や、法科大学院の優秀な友達の話を聞いたり、勉強方法を知る機会に恵まれました。そして、司法試験の論文答案の書き方を身につける原則を発見したのです。
 その結果、論文答案を書くことへの苦手意識がなくなり、司法試験に合格することができました。
 今回は、そんな司法試験の論文答案の書き方を身につける3大原則をご紹介します。

原則1:答案の型を理解して覚える

 司法試験・予備試験の答案を書く前提として、まずは司法試験・予備試験の「答案の型」を覚えなければいけません。
 「答案の型」は、問題を解くにあたって、自分の考えた解答内容を、説得的な文章にするための枠組みになります。答案の型に従わない文章は、読みにくく、また説得性に欠けているように見られ、悪い評価を受けかねません。
 また、答案の型に従って問題を分析することで、問題文の事実や、解答内容を、漏れなく効率的に整理することができます。そのため、答案の型を覚えておくと、問題を解くのが容易になります。

「答案の型」は、最終的には記憶してしまうものです。ですが、初めから丸暗記はいけません。
なぜ、このような流れの答案の型があるのか?ということを理解すると、答案の型に基づく思考、記述が機械的思考から意義のある思考になり、楽しくなります
繰り返し答案の型に沿った答案例を読み、答案の型を使いこなせるようになることが重要です。

具体的に答案の型を見ていきましょう。

ここでは、初学者が身につけるべき4種類の型について、優先度の高い順に紹介していきます。

①法的三段論法(全科目共通)

法的三段論法とは、

大前提(法規範)

小前提(事実を規範に当てはめる)

結論

という三段階によって論じる方法になります。

わかりやすく、殺人罪を例にとると、

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。(刑法199条)(法規範
ここで、
Xは、Yの胴体をナイフで突き刺し、失血死させたため、「人を殺した」と言える。(事実を規範に当てはめる
よって、
Xは殺人罪の罪責を負い、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処される。(結論

といった流れで論じることとなります。

なぜ、法的三段論法で論じる必要があるのでしょうか。
それは、法的三段論法によって、説得的に論じることができるためです。
法律は、「説得の学問」だと言われます。法律家は、法律を駆使して「説得」をし、人を納得させて前を向いて生きる手助けをする職業です。

説得するためには、自分の主張について、わかりやすく根拠を示す必要がありますよね。
「Xは人を殺したから、死刑にするべき!」なんて言っても、これは説得的ではありません。根拠が示されていないからです。

法的三段論法は、法規範を示すことで理由をわかりやすく先出しした上、自分の主張である結論を説得的に論じる型になります。
上の例では、内容が簡単なため、「Xさんは人を殺したから、刑法199条に基づき死刑になる可能性がある!」と一文にしてもわかります。
ですが、論じる内容が複雑になればなるほど、一文で理由を間に入れて説明することはわかりにくくなってしまいます。
法的三段論法は、理由を先出しし、わかりやすく説得的な主張をする型として優秀なのです。

司法試験の答案で、大事な論点は、必ずこの法的三段論法を用いて記述することとなります。答案例を読み込み、法的三段論法になっていることを分析してください。そして、答案例通りの表現である必要はありませんが、法的三段論法にしたがって、論点についての記述を自分でもしてみてください。これを繰り返し、法的三段論法を自分のものにしましょう!

②請求権・効力の発生の可否(全科目共通)

次は、請求権発生の存否や、法的効力発生の存否を論じる型になります。

生の主張

法律構成

法律要件の充足の検討

権利・法的効力の発生

という流れで論じる方法です。

生の主張とは、法律云々を抜きにして、当事者が何を求めているか、ということです。
民法であれば、「金払え」「土地明け渡せ」といった内容ですね。
生の主張は答案には書きません。ですが、以下の論述をする前提として、必ず考える内容です。

法律構成とは、生の主張を法的に認められるものにするための法的根拠を特定することになります。
「金払え」であれば、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)、債務不履行に基づく損害賠償請求権(415条)といった法的根拠になります。

法的根拠となる条文は、法律要件→法律効果という形で記載されています。
民法709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。前半の、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」や「これによって生じた損害」が法律要件であり、「損害を賠償する責任を負う。」の部分が、法律効果の発生を意味します。

法律構成ができるかどうかは、法律についての基礎知識にかかってきます。よく使う法律構成は、すぐに思いつけるよう整理しておきましょう。

法律要件の充足の検討とは、具体的事実を、先に法律構成した条文の法律要件に当てはめることで、法律要件が満たされるかどうかを法的三段論法によって検討することになります。
不法行為に基づく損害賠償請求権の法律要件を分析すると、
「違法な権利侵害」「損害発生」「侵害行為と損害の間の因果関係」「故意又は過失」になります。
これらが全て具体的事実によって満たされるかを、法的三段論法によって論じるととなります。

権利・法的効力の発生の可否とは、法律効果の発生があったかどうかという結論を示すこととなります。
法律要件を充足し、法律効果が発生すると、生の主張が認められる、というロジックですね。

以上の「請求権・効力の発生の可否」の型で考え、論じることは、なぜ必要なのでしょうか。

理由は簡単。この型は、法律家の仕事の内容そのままなのです。

法律家の仕事は、

依頼主から相談を受ける(依頼者「旦那に不倫されたんです。私の心は傷つきましたし、夫婦関係はボロボロになりました。不倫相手を許せないんです。」)

依頼者の言い分を法律構成する(弁護士「それは大層傷つきましたね…… 不倫は配偶者の精神や夫婦関係という法的利益を侵害する行為であり、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生し得ます。」)

法律効果の発生可能性を検討する(弁護士「よろしければ、具体的なお話や、それを裏付ける証拠をもっと示してください…… お話や証拠から、「違法な権利侵害」等の法律要件の充足を証明できる可能性はあります。」)

見通しを立てつつ依頼者の納得に向けた活動をする(弁護士「不倫相手に対して、交渉によって金銭を請求したり、場合によっては裁判によって法的効果の発生を、裁判所に主張していきましょう。」)

 

になります。これは、上記の請求権発生の存否や、法的効力発生の存否を論じる型と実質的には同じ流れになります。
したがって、法律家として社会で活動できる素養を身につけるべく、請求権発生の存否や、法的効力発生の存否を論じる型を身につける必要があるのです。

請求権発生の存否や、法的効力発生の存否を論じる型は、民法の問題演習を通じて身につけましょう。具体的な問題演習の仕方は、以下の原則2、原則3を参照にしてください。

③三段階審査(憲法)

三段階審査とは、人権侵害が違憲か否か、という憲法の答案を書く上で最も重要な型となります。

人権保障

権利制約

正当化

 

 

人権保障では、当事者の主張している権利が、憲法上保障されているか、保障されているとしてその程度はどれほどか、を論じます。

権利制約では、当事者の主張している権利が、制限されているか、その程度はどれほどか、を論じます。

正当化では、人権の制約が正当化されるか、について(厳格・中間・緩やかといった)審査基準を立てた上で、論じます。

なお、いずれも、論点となっている場合には、一番初めの①法的三段論法の型を用いて論じることとなります。

ここで、理解しておくべきは、大きく2点。
①上記の順番で論じる理由
②正当化の検討において、まず審査基準を立てる理由
になります。

①上記の順番で論じる理由は簡単です。順番が異なると、検討する意味がない場合が出てきてしまうから。
権利制約を先に論じてしまうと、憲法上保障されていない利益が、制約されているかを検討することになりかねません。憲法上保障されていない利益の検討は、基本的に憲法問題ではありません。そのため、上記順番で論じることで、理路整然とした論述をすることができます。

②正当化の検討において、審査基準を立てる理由は、大切です。
審査基準を立てることで、緻密な検討をすることができるから。それも重要な理由となります。
ですが一番大切な理由は、立法機関・行政機関と、司法機関の役割分担を明確にするためです。

人権制約は、法律(立法機関の行為の結果)または行政行為(行政機関の行為の結果)によって生じます。これが違憲かを検討するのは、違憲審査権を有する裁判所の役割です。法曹登用試験である司法試験において、憲法の論点を検討する我々は、裁判所の立場から検討することとなります。

法律や行政行為の違憲性を論じる上で、裁判所は、いたずらに口を出しすぎてはいけません。なぜなら、裁判所は、立法機関、行政機関と異なり、民主的コントロールに一番遠い機関であり、民意の反映がもっともされにくい立場だからです。
政治的な最終意思決定権を有するのは、国民です。そのため、政策の反映である法律や行政行為は、国民の意思が反映される必要があります。
しかし、裁判所が何でもかんでも違憲無効を主張してしまうと、法律や行政行為が民主的基盤を失ってしまいます。そのため、人権が重要とは言えず、制約が緩やかな場合には、裁判所は違憲審査に謙抑的(=緩やかな審査基準による違憲審査)である必要があります。
一方で、重要な人権が、国家により深刻に制約されている場合、憲法的価値実現のためには、裁判所は積極的に、違憲無効を判断(=厳格な審査基準による違憲審査)をしなければなりません。

したがって、立法機関・行政機関と、司法機関の役割分担を明確にするべく、審査基準を検討した上、正当化審査をすることとなるのです。

三段階審査の型は、単に丸暗記しただけでは説得的な論述が困難です。型に沿って論じる理由を正しく理解した上で、答案を書く練習をすることで、成績がついてきますよ。

④刑罰権の存否(刑法)

刑罰権の存否を論じる型は、以下の通り。

 

構成要件

違法性阻却事由

責任阻却事由

処罰阻却事由

です。

構成要件の充足性の検討は、当事者の行為に注目して、刑法の条文の構成要件を満たすかどうかを当てはめていきます。
上で説明した②請求権・効力の発生の可否とほぼ同じ。刑法の条文は、法律要件→法律効果といった型と対応して、構成要件→刑罰権の発生という形式で規定されています。

一般的に、構成要件が充足すれば、違法性・責任推定されると考えられます。
そこで、違法性阻却事由、責任阻却事由、それぞれ問題となりうる場合に検討します。処罰阻却事由同様です。
各事由は、覚えられる程度にしかありません。そのため、それらを覚えた上で、各要件について基本的知識の理解を深めていくこととなります。

刑法は答案の型がもっとも単純でわかりやすく、とっつきやすいです。
もっとも、とっつきやすいからといって簡単とは言えません。

罪刑法定主義の中で千差万別な犯罪行為を適切に条文中に包含するべく、刑法の条文にある構成要件は非常に抽象的な記載となっています。そのため、具体的事実が構成要件を充足するかを検討するために、構成要件の緻密な解釈が重要になります。

構成要件の緻密な解釈は、刑法の深い理解を要します。そのため、決して簡単な科目とは言えません。もっとも、法学において緻密な思考が好きな方には向いている科目と言えるでしょう。

答案の型を学ぶ上で、役立つ本をいくつか紹介します。

 

資格スクエアの鬼頭先生の本は、論文式試験を書く上でのコツがたくさん載っています。特に学習初学者の方は、自分が書いてあることを実践できているか、チェックして効率的学習をするうえで大変参考になるでしょう。

アガルート講師の石橋先生の本は、科目別に意識するとよいことや、司法試験全般の学習方法について、石橋先生のユニークさ、ユーモアたっぷりに書かれています。実は石橋先生からは、数年前に一日だけ短期の集中ゼミを受けたことがあります(インフルエンザになり、一日目の途中から休んでしまったのは苦い思い出です汗)。エネルギッシュな方で、とても良い印象を受けました。同書もおススメです。

原則2:最初は時間かけ放題!カンニングもOK!

学習のコツは、負荷を段階的にかけていくことです。初めから無理をしてはいけません。

答案の型を理解・記憶したら、論文答案を沢山書いて、学習を進めていくこととなります。
ですが、はじめのうちは、答案の型を完璧に使いこなすことはできません。時間をかけて思い出しながらやっていくこととなります。
また、学習が進んでいないと、基礎知識や応用的思考力に乏しく、問題を解くのに必要な能力が身についていません。
このような状況で、旧司法試験の過去問といった難しい問題を、時間内に解くことはおよそ不可能です。納得のいく答案は書けません。それどころか、白紙答案もザラになります。
また、何が分からないのかも分からない状況では、復習も功を奏しません。
司法試験指導校において、このような無理を強いられ、挫折する方は多いです。

では、どうするか。それは、「時間かけ放題」「カンニングOK」で論文問題に臨むことです。

十分に時間をかけ、基本書をチラチラ見れば、白紙答案にはなりません。少しでも「こんなことを書けばいいかも!」と楽しみながら問題演習をすることで、答案を書く習慣が身につきます。
また、カンニングをしても分からなければ、知識がないことが答案を書けない原因ではないことが分かります。そのため、「何が分からないか分からない」状態を抜け出すことができます
このような学習の後、答案例を読んだり、解説を聞くことで、分からなかったポイントを効率的に理解し、実のある復習をすることができます。

また、学習が進むにつれ、徐々にカンニングに時間制限を設けたり(例えば、30分以内にカンニングを終わらせます)、カンニング対象を減らしたり(基本書をやめ、判例六法のみを用いるのもアリです)、答案作成の時間制限を設けたり(理想が60分であれば、はじめは無制限→120分→90分→80分→70分と段階的に減らしていきましょう)して、徐々に負荷を高めていくこととなります。

実際、優秀な方ほど受験指導校の指導をうのみにせず、「時間かけ放題」「カンニングOK」をしています。

ここで2点注意点があります。

①自分なりに考えてからカンニングをすること
②答案例をカンニングしないこと

です。

①自分なりに考えてからカンニングをすること

自分で一切考えずにカンニングをしていると未知の問題や知識の不十分な問題に対して説得的に考える応用的能力が養われません。
実務家登用試験である司法試験では、未知の問題に立ち向かう実務家としての素養を確認するべく、最先端の社会問題を反映したような未知の問題が出題されます
また、完璧な準備をして試験に臨まれる方は極めて少ない以上、知識の不十分な問題に出会う確率は高いです。

これら未知の問題や知識の不十分な問題に対して、説得的に考えて解答する能力を身に着けるためには、自分なりに考える習慣を身に着けることが不可欠です。

カンニングは、あくまで自分に必要な能力を伸ばすための補助輪だと思ってください。

②答案例をカンニングしないこと

答案例は、カンニング対象ではありません。答案例を読んでしまうと、未知の問題や知識の不十分な問題に対して、自分なりに考えることができなくなります。

また、答案例はあくまで答案の一例にすぎません。書き方は千差万別です。
ですが、答案例をカンニングしてしまうと、これが唯一無二の答えであるかのような錯覚を抱いてしまいます。すると、答案例を暗記することが正しいといった誤解が生じてしまいます。ですが、答案例を暗記しても未知の問題や知識の不十分な問題に対して、自分なりに考える能力は身に付かず、司法試験合格には近づきません

基本書等をカンニングしたとしても、答案を書く上で必要な条文引用説得的な文章表現問題文の事情のあてはめ等は、自分で考え抜きましょう

原則3:「答案構成どこまで書くか問題」の答えはこれだ

答案構成とは、答案用紙に答案を書くための下書きとしてのメモです。
答案構成というメモ書きなしに、論文を書ききることは難しいです。そのため、答案を書く前提として、ほとんどの方が答案構成を書きます。

①答案を書きなれていない方

論文対策を始めて間もない、論文答案を書きなれていない方に、いきなり効率的な答案構成をすることはできません。
そもそも、答案作成として書く内容がイマイチわからないためです。
初学者にとってまず大切なことは、答案構成を効率的にかけるようになることではありません。答案作成として何を書くかを考え抜き、実際に答案を書くことです。

そこでおすすめなのが、「ほぼほぼ答案作成」で、答案構成を書くことです。
答案構成に何を書こうか取捨選択するよりも、まずは答案に何を書こうか考えましょう。そのため、答案構成とはいえ、ほぼほぼ答案作成に近い形でメモを取ってしまって構いません。それで、ほぼ答案になってしまったら、それを答案用紙に書き写します。

また、時系列表や関係図を描き、事実関係は完璧に把握することが大切です。事実関係の把握は、法的知識がなくてもできますので、自信をもってやりましょう。

答案に書く内容が徐々にわかってくるにつれ、答案構成にかける時間を少しずつ減らしていくこととなります。そこで、「これはメモしておかなくても答案にかけるな」という内容が、自分なりに見えてくるはずです。

②自習で答案作成をしない場合

自習でガンガン問題に触れたい、あるいは時間がないため、答案作成までできない場合。
悪くはありません。ですが、答案構成だけでは、実際に文章にすることで、頭の中ではわかったつもりでも、実はわかっていない、書けないと気づくきっかけが得られません

答案を最後まで書くメリットは、頭の中で分かったつもりでも、実はわかっていない、書けない分野があることに気づくこと、それに対して工夫して、書けるようになることです。
そのため、答案構成中心の学習であっても、最小限の答案作成をする必要があります。

ここで、おススメは、答案構成をやりつつ、分からない部分だけ答案作成をすることです。
分からない部分だからこそ、答案作成をすることで悩む時間が増え、記憶の定着もはかどります
また、分からなくてどうしても書けない場合。なぜ書けないのかを自己分析し、その内容を答案構成中にメモしましょう。そのメモを中心に復習をすることで、効率的に理解が深まります。

③答練、模試、本試験のように答案作成をする場合

時間制限がある場合。答案作成の時間を残すべく、時間全体の4分の1~3分の1程度で書きます。それで検討しきれない場合には、ぶっつけ本番で書くしかありません

答案作成ができる程度のメモという意識をもち、かつ時間内で考えたことをすべて答案作成するために、最小限の答案構成を心がけます。

そして、大切なのが復習。時間が足りなかった場合、答案構成のどこを、どのように変えると時間が短くなるかを分析し、答案構成をチェックしていきます。

終わりに それでも僕は論文が苦手だった

僕は受験時代、論文対策に本当に苦しみました。
手書きで文字を書くのが苦手。書くスピードも遅いし、字も汚い。加えて、論文対策で1時間2時間とった長時間の集中が持たない。
論文を書くのが嫌で、暗記学習中心といった、結果として合格から遠ざかるような学習に逃げていました。

上記のように論文答案の書き方を身に着けるための効果的な学習方法がわかってからは、徐々に答案を書く勉強をしました。ですが、それでも答案構成と一部答案作成をするといった、最小限の学習でした。

それでもなんとか、コツコツと続けた結果、司法試験に合格する程度には答案を書けるようになりました。

論文対策に苦しむ方の気持ちはとても分かります。上記内容を参考に、自分なりに工夫しつつ、論文対策を最大限頑張っていただけたらと思います。

また、いきなり論文対策が得意になることはありません一歩一歩続けていくことで、少しずつ書けるようになります

自分を責めず、ベストを尽くし続ければ、道は開けます。頑張ってください。

この記事が少しでも役に立てば幸いです!